世話人日記

「プチ・ブルベ山城100km」の公式ブログです。

懇親会

「一緒に飲んだ人に賠償命令 飲酒死亡事故で」
埼玉県坂戸市で2001年、飲酒運転の車にはねられ死亡した大学生=当時(19)=の遺族が加害者の男(37)のほか、一緒に飲酒した同僚の男性(33)、飲酒運転を知っていた妻らに計約8100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、男と同僚、車所有者の元勤務先に計5800万円の支払いを命じた。
 裁判長は同僚について「男が正常に運転できない状態と認識し、運転して帰宅することも予見できた。制止すべき注意義務があったのに怠った。飲酒運転をほう助した」と判断。しかし、妻は「自宅にいて制止する現実的な方法がなかった」として賠償責任を認めなかった。

以上、ネット上のニュースよりの抜粋です。少し前に大きく報道されていましたね。
ソースはこのあたり。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060728-00000227-kyodo-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060728-00000013-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060728-00000113-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060729-00000026-maip-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060729-00000006-maip-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060728-00000120-jij-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060729-00000000-san-soci
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2006/07/29/01.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060729-00000004-fsi-bus_all
http://www.saitama-np.co.jp/news07/29/19x.html

仮にも「自転車乗り」を自認される方なら、飲酒運転の罰則はもっと強化した方がいい、ひき逃げで人を死なせておいて、殺人罪に問われないのはおかしい、とか思ってる方も多いんじゃないでしょうか。そうして、今回の、一緒に酒を飲んでいた同僚にも責任を認めるという判決にも、そりゃそうだ!と手を叩いて賛同している人も少なくないんじゃないかと。
これからクルマを運転するって分かってる奴に、酒を飲ませる?!そりゃ飲ませたほうも悪い!
ってね。

で、プチ・ブルベです。

前回のプチ・ブルベでは、みなさんのご要望に応える形で「懇親会」をセッティングしました。
お酒は主催者側からは出しませんでしたが、会場にはビールサーバもありましたし、飲みたい人はお金さえ払えばいくらでも飲める状況でした。かく言う私も飲んでましたしね。
(それまでも同様のものはありましたが、主催者は場所を確保しただけで、内容に関してはタッチしないようにしていました。・・・実際にはかかわらざるを得ませんでしたけど・・・)

私、個人的にはそんなに杓子定規に法律を捉える必要も無い、法律とは、なにかことが起こった時に考えるようなもんだ、程度にしか考えてないんですよ。
ですが、イベントを主催する者としては、そうも言っていられないんです。

11月に予定のプチ・ブルベでは、主催者側は懇親会をセッティングしない方向で考えて行きます。

ごめんなさい。


★参考までに、道路交通法よりの抜粋です。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2  何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

第百十七条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

第百十七条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
三  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの